会員規約

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2025年 5月 23日 改定

一般社団法人応用脳科学コンソーシアム 会員規約

第1章 総則

第1条 目的

一般社団法人応用脳科学コンソーシアム(以下、「当法人」という)は、当法人が運営するコンソーシアム(以下、「本コンソーシアム」という)に参加する会員(以下「会員」という。)が、ヒトを含む動物の脳とそれが生み出す機能に関する研究分野である脳神経科学(以下「脳科学」という。)や、脳科学の研究知見を核とし、関連する他の研究領域と融合した応用科学(以下「応用脳科学」という。)及びその関連領域の研究知見を有する研究者(以下「研究者」という。)と共同で、会員の各種の事業活動に応用するための研究活動を実施することを目的(以下「本目的」という。)とする。本会員規約は、当法人の会員の権利義務、会費及び入退会等、当法人が運営する本コンソーシアムの基本的な事項について定めるものである。 

第2章 会員

第2条 会員種別

  1. 本コンソーシアムは、以下の各号の会員で構成され、詳細は別表1に定める通りとする。
    1. 特別会員:応用脳科学 R&D 研究会(以下、「R&D 研究会」という)、応用脳科学Special Interest Group(以下、「SIG」という)、応用脳科学アカデミー(以下、「アカデミー」という)等、すべての本コンソーシアムの活動に参加する事業法人等。一定の研究会参加費を支払うことで開催される複数の研究会に実験費の支払いのみで参加することができる。
    2. R&D 研究会員:R&D 研究会を中心とし、SIG、アカデミー等本コンソーシアムの活動に参加する事業法人等。参加する研究会ごとに、研究会参加費及び実験費を支払うことで開催される複数の研究会に参加することができる。
    3. プレミアム会員:アカデミー及びSIGを中心とした本コンソーシアムの活動に参加する事業法人等。
    4. スタンダード会員:アカデミー及びSIGを中心とした本コンソーシアムの活動に参加する事業法人等。2つ以上のSIGへは参加費を支払うことで参加することができる。
    5. 協賛会員:本コンソーシアムの活動に賛同し、R&D研究会、SIG等へ提供できる技術、ノウハウ等を保有する事業法人等。アカデミーにおいてテクニカルセミナーを主体的に企画・運営する他、当法人の承認を得たうえで、R&D 研究会やSIG等を当法人と共催で組成することができる。
    6. 連携会員:本コンソーシアムの活動に賛同する任意団体、NPO 法人、社団法人、その他公益に資する団体等。当法人と基本協定書等を締結したうえで自らの活動と本コンソーシアムの活動を連携することができる。連携内容については、個別に協議して決定するものとする。ただし、当該会員種別の適用は当法人が認可した団体に限る。
    7. 個人会員:アカデミー受講を中心とした本コンソーシアムの活動に参加する個人。
    8. 学生会員:アカデミー受講を中心とした本コンソーシアムの活動に参加する大学・学術研究機関に所属する学生等。

 なお、前項の会員資格を取得することは、当法人の社員となることを意味せず、前項の会員資格を取得することによって当法人の社員にかかる一切の権利や義務は生じない。

第3条 会員の義務

  1. 会員は、本目的をよく理解し、真摯に活動するように努めなければならない。
  2. 会員は、当法人が主催する各活動にあたっては、日本神経科学学会が定めた「ヒト脳機能の非侵襲的研究」の倫理問題等に関する指針(2009年2月3日改訂、2009年12月4日、2010年1月および3月語句訂正、2019年11月改訂、2022年3月医学系指針改訂による改訂)」を遵守すると共に、常に科学的かつ倫理的に適切な議論・検討及び研究をするよう心がけなければならない。
  3. 会員は、本会員規約を遵守しなければならない。
  4. 会員は、別表1に定めた所定の費用を当法人の事務局に納めなければならない。

第4条 入会及び会員種別の変更、会員地位の継続

  1. 本コンソーシアムへの入会を希望する者は、本規約の各条項を全て確認し、これに同意することを条件に、所定の入会申込書(電子的手段によるものを含む)を事務局に提出するものとする。事務局は、これをその裁量により承諾できるものとし、当該本コンソーシアムへの入会を希望する者は、当該承諾を示す通知の到達及び別表1に定めた所定の費用を事務局が定める支払期日(以下、「本支払期日」という)までに支払ったことをもって、本コンソーシアムに入会できるものとする。
  2. 本支払期日に関しては、事務局と入会を希望する者が別途協議の上、本コンソーシアムの活動期間中の任意の日に変更することができる。
  3. 特別会員、R&D 研究会員、プレミアム会員、スタンダード会員及び協賛会員の連結子会社や親会社もしくは共通の親会社を持つグループ会社は、その事業内容等がすでに入会している法人と異なると事務局が判断した場合、別途入会をする必要がある。また、当該連結子会社や親会社もしくは共通の親会社を持つグループ会社の事業がすでに入会している法人の事業と同一であっても、いずれかの株式市場に上場している場合は、別途入会する必要がある。
  4. 会員は、事務局が定める各活動年度の会費の支払い期限までに、所定の会員種別変更願を事務局に提出の上、事務局がこれを承諾することにより、会員種別を変更することができる。また、活動年度の途中であっても所定の会員種別変更願を事務局に提出の上、事務局がこれを承諾し、変更に係る別表1に定めた差額の費用を支払ったことをもって、会員種別を変更することができるものとする。

第5条 参加者登録及び登録変更

 会員は、本コンソーシアムの参加登録及び登録変更にあたって、各会員が参加する権利を有する本コンソーシアムの各機能それぞれの定めるところに従うものとする。

第6条 休会

 会員がやむを得ない事情により、長期間各種研究会等の活動ができない場合には、事務局に承認を得ることで休会することができる。休会の期間は原則として1年とするが、必要に応じ、3年を上限に休会の期間を更新することができる。休会中は、会員としての権利の行使ができないが、会費の支払いを免除する。また、休会後に復会したい場合には、申し出によりいつでも復会することができる。

第7条 退会

 会員は、退会しようとするとき、事前に書面をもって事務局に届け出をし、承認を得なければならない。また、事業法人が会員である場合、当該会員が解散または破産したときは、退会したものとみなすものとする。ただし、当該会員が吸収、合併によりその会員としての地位並びにこれに基づく権利及び義務を他の法人に承継した上で解散する場合においては、事務局の承認を得た場合のみ、会員としての地位並びにこれに基づく権利及び義務は当該法人に移転される。

第8条 除名

  1. 会員が、以下の各号の項目のうち1つでも該当するときは、事務局は催告をすることなく直ちにこれを除名できる。
    1. 会費を本支払期日までに納入しないとき。
    2. 本会員規約に反する行為をしたとき。
    3. 本コンソーシアムの名誉を棄損、または本コンソーシアムの目的に著しく反する行為をしたとき。
  2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、事務局は当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第9条 会費

  1. 会員は、本コンソーシアムの運営及び活動に要する経費を負担するため、別表1に定める会員種別に応じた年会費、入会金(入会年度のみ納入)、研究会参加費及び実験費を事務局に納入する。
  2. 活動年度の途中に本コンソーシアムに入会した会員は、入会後2ヶ月以内を原則とする本支払期日までに年会費全額を事務局に支払うものとする。
  3. 事務局は、如何なる場合においても、受領した年会費を返還する義務を負わないものとする。
  4. 会員は、会員種別に応じ、別表1に定める追加費用を支払うことで、本コンソーシアムでの権利や R&D 研究会等での活動等を拡張させることができる。

第3章 応用脳科学R&D研究会

第10条 概要

  1. 本コンソーシアムには、本目的を実現するため、R&D 研究会を設置するものとする。
  2. R&D 研究会は、第11条(構成)に定める構成によって、第12条(活動内容)に定める活動を行う。

第11条 構成

 R&D研究会は、1つないし複数の特別会員及び R&D 研究会員並びに当法人が主催する研究開発に参加する研究者(以下、「R&D 研究会の参加者」という)と、これを運営する事務局によって構成される。ただし、R&D 研究会のテーマによっては研究者の参画を前提としない場合もある。

第12条 活動内容

R&D 研究会は、当該研究会の参加者とともに、以下の各号のような内容を研究する。

  1. 各種研究テーマの設定及び再定義
  2. 研究目的の達成に資する課題抽出及び解決アプローチの検討や実験計画案の策定ないし実験の実施

第13条 開催及び運営

  1. R&D 研究会は、原則として活動年度中に5回を上限として開催するものとする。
  2. 開催時期は、R&D 研究会の参加者と事務局が協議の上で決定する。
  3. R&D 研究会に招聘する研究者は、事務局がこれを選定する。
  4. R&D 研究会の開催及び運営に必要な全ての事務手続き及び研究者の選定に必要な調査活動は、事務局がこれを担当する。但し、事務局は、当該調査を行ったとしても、R&D 研究会の一切の活動及び研究者の一切の活動について、責任を負うものではない。

第14条 設置及び解散

  1. R&D 研究会は、事務局がこれを設置できるものとし、事務局が設定した参加費用、実験費用等を納入する必要がある場合がある。
  2. R&D 研究会の設置の可否判断にあたっては、事務局において、科学的かつ倫理的観点から検討されなければならない。
  3. 事務局により設置され、当該活動年度の開催が決定した後の R&D 研究会は、事務局が参加会員との協議の上合意することにより、これを解散できるものとする。

第15条 参加

  1. 会員は、第2章及び本章の定めるところに従って、R&D 研究会に参加することができる。
  2. 会員は、R&D 研究会への参加にあたって、事務局の承認を得なければならない。
  3. 事務局は、R&D 研究会に参加を希望する他の会員の参加の承認ないし不承認の判断にあたって、当該 R&D 研究会の参加会員と十分に協議しなければならない。

第16条 退会

 参加会員は、自らの意思により、事務局の同意を得ることなく、参加している R&D 研究会を退会することができる。

第17条 除名

  1. 事務局は、特別会員及び R&D 研究会員が当該 R&D 研究会の目的に相応しくない行為を行ったと判断した場合や、当該 R&D 研究会の研究遂行に積極的に協力しないと判断した場合、これらの会員を当該 R&D 研究会から除名することができる。
  2. 前項の規定により除名しようとする場合は、第8条(除名)2項の規定を準用する。

第4章 応用脳科学アカデミーおよびSIG

第18条 概要

  1. 本コンソーシアムには、本目的を実現するため、アカデミーおよびSIGを設置する。
  2. アカデミーおよびSIGは、第19条(構成)に定める構成によって、第20条(活動内容)に定める活動を行う。

第19条 構成

 アカデミーおよびSIGは、アカデミーおよびSIGに参加する権利を有する会員によって構成される。

第20条 活動内容

 アカデミーおよびSIGでは、アカデミーおよびSIGに設置する各コースのテーマに相応しい研究者を講師として招聘し、また協賛会員と連携することで、以下の各号のような内容に関する講義または質疑・討論を行う。

  1. 脳科学及びその関連領域に関する基礎的知識の講義
  2. 研究倫理観の育成
  3. 各種の応用的課題解決に必要な知識の講義
  4. 脳活動計測機器やそれに関連する各種技術知見またはノウハウ

第21条 開催及び運営

  1. アカデミーおよびSIGの開催回数及び開催時期は、必要に応じて招聘する講師と協議の上、事務局がこれを決定する。
  2. 開催及び運営に必要な全ての事務手続きは、事務局がこれを担当する。

第22条 コースの設置及び廃止

 アカデミーおよびSIGの各テーマの設置、廃止並びにその判断に必要な調査活動は、事務局がこれを担当する。

第23条 講師の選出及び解任

 アカデミーおよびSIGの各テーマの講師の選出、解任並びにその判断に必要な調査活動は、事務局がこれを担当する。

第24条 テクニカルコース

 協賛会員は、協賛会員が有する脳科学及びその関連領域の研究知見を提供するテクニカルコース(以下本コース)を開催することができる。21条、22条、23条の規定によらず、本コースは会場、資料、WEBセミナー等の設営、準備等を自社で行うものとする。事務局は会員等に対して、概要や開催日時等に関する告知を行い、協賛会員の要請に応じて対応可能な範囲の支援を行う。 

第25条 参加

 会員は、第2章及び本章の定めるところに従って、アカデミーおよび SIG に参加することができる。

第26条 除名

  1. 事務局は、アカデミーおよびSIGの参加会員がアカデミーおよびSIGの目的に相応しくない行為を行ったと判断した場合、これらの会員をアカデミーおよびSIGから除名することができる。
  2. 前項の規定により除名しようとする場合は、第8条(除名)2項の規定を準用する。

第5章 応用脳科学ネットワーク

第27条 概要

  1. 本コンソーシアムには、本目的を実現するための各種活動を実施するネットワーク(以下、「ネットワーク」という)を設置する。
  2. ネットワークは、第28条(構成)に定める構成によって、第29条(活動内容)に定める活動を行う。

第28条 構成

 ネットワークは、ネットワークに参加する権利を有する会員によって構成される。

第29条 活動内容

ネットワークでは、本コンソーシアムにおける情報インフラとしての役割を担うため、以下の各号のような活動を行う。

  1. ウェブサイトやメーリングリストの運営
  2. 脳科学及びその関連領域の研究知見や応用脳科学研究及びその事業応用事例の収集
  3. 本コンソーシアムの活動の情報発信

第30条 運営

 ネットワークは、事務局がこれを運営する。

第31条 参加

 会員は、第2章及び本章の定めるところに従って、ネットワークに参加することができる。

第32条 除名

  1. 事務局は、ネットワークの参加会員がネットワークの目的に相応しくない行為を行ったと判断した場合、これらの会員をネットワークから除名することができる。
  2. 前項の規定により除名しようとする場合は、第8条(除名)2項の規定を準用する。

第6章 その他

第33条 機密情報の保持

  1. 各 R&D 研究会において別段の定めをした場合は除き、本コンソーシアムが主催する各活動に関わる、会員、研究者、当法人の理事及び事務局員等の全ての関係者(以下、「本コンソーシアムの関係者」という)は、本コンソーシアムの関係者が参加する本コンソーシアムが主催する各活動において、他の本コンソーシアムの関係者から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、当該他の本コンソーシアムの関係者が機密である旨表示した情報及び当該他の関係者から口頭で開示されかつ開示後 14 日以内に当該他の本コンソーシアムの関係者から機密である旨書面で通知されたものを機密情報として扱い、当該他の本コンソーシアムの関係者の書面による事前の同意なしに、当該機密情報を第三者に提供、開示または漏洩してはならず、また当該機密情報が開示された本コンソーシアムが主催する各活動以外の目的に使用しない。
  2. R&D 研究会で生まれた新しい知見・情報(以下、「R&D 研究会の成果」という)について、その内容が書面化され、当該書面に機密である旨表示されている場合、各活動の機密情報として扱うものとし、当該 R&D 研究会に参加している他の本コンソーシアムの関係者の書面による事前の同意なしに、当該機密情報を第三者(当該 R&D 研究会に参加していない本コンソーシアムの関係者を含む)に提供、開示または漏洩してはならない。
  3. 本コンソーシアムの関係者は、本コンソーシアムの退会、除名あるいは解散による活動終了後、3年間は前各項の項目を遵守しなければならない。
  4. 前各項にかかわらず、次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとする。 
    1. 既に公知のもの、あるいは自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
    2. 当該機密情報を知得した時点で既に保有しているもの
    3. 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
    4. 他の関係者から書面により開示を承諾されたもの
    5. 機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの

第34条 成果の帰属

  1. 本コンソーシアムが主催する各活動過程において創作された全ての著作物に関する著作権は、創作した者(以下、「著作権者」という)に帰属するものとする。
  2. 特別会員及びR&D研究会員は、R&D研究会の成果について、他の当該R&D研究会の参加者(前項に定める著作権者を含む)の承諾及び対価の支払を要することなく、自社内において自己の業務を履行するために利用することができるものとする。この場合であっても、特別会員及びR&D研究会員は、第33条(機密情報の保持)第2項を遵守するものとするとする。なお、特別会員及びR&D研究会員は、R&D研究会の成果を自己の連結子会社等の第三者へ利用許諾する場合は、他の当該R&D研究会の参加者(前項に定める著作権者を含む)の事前承諾を得るものとする。
  3. 過去年度から継続して活動しているR&D研究会(以下、「継続R&D研究会」という)に、途中から参加する特別会員及びR&D研究会員が、過去年度において創作されたR&D研究会の成果の利用を請求する場合、事務局はその時点で当該継続R&D研究会に参加しているR&D研究会の参加者と協議の上、その可否を決定することとする。
  4. 特別会員及びR&D研究会員は、参加しているR&D研究会を退会する場合、自己が著作権を有するR&D研究会の成果について、当該R&D研究会の活動のために必要な範囲で、他の当該R&D研究会の参加者が利用することを許諾するものとする。
  5. 特別会員及びR&D研究会員は、参加しているR&D研究会の成果を公表する場合、発表者の名義、発表内容、発表時期等について他の当該R&D研究会の参加者と事前に協議し、他の当該R&D研究会の参加者の承諾を得た上で実施することとする。
  6. R&D研究会の活動過程において創作された、発明、考案及び意匠(以下、「発明等」という)に係る知的財産権(以下、「R&D研究会の知的財産権」という)は、当該発明等に関わったR&D研究会の参加者間で、当該R&D研究会の知的財産権に対する貢献度及びそれに応じた持分比率等について協議の上、その配分や取り扱いを定めるものとする。
  7. 発明等につき、特許等の出願を行う場合には、当該発明等に関わったR&D研究会の参加者間で協議の上、その内容を定めるものとする。
  8. 発明等につき、当該発明等に関わったR&D研究会の参加者は、他の当該発明等に関わったR&D研究会の参加者の書面による承諾を得た上で、連結子会社に限り当該R&D研究会の知的財産権の全部又は一部を共有することができる。
  9. 発明等につき、当該発明等に関わったR&D研究会の参加者は、他の当該発明等に関わったR&D研究会の参加者(前項に基づき当該発明等の知的財産権の全部又は一部を連結子会社と共有とした場合は当該連結子会社を含む)の書面による承諾がない限り、当該R&D研究会の知的財産権の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとする。
  10. 以下の各号に該当するものの取り扱いに関しては、本コンソーシアムでは関与しないものとする。
    1. R&D研究会の参加者がそれぞれ単独で創作した発明等に係る知的財産権
    2. R&D研究会の参加者が、当該R&D研究会の外部において、当該R&D研究会の知的財産権を利用して、当該R&D研究会の参加者が単独、共同あるいは第3者と共同で創作した発明等に係る知的財産権
  11. R&D 研究会の参加者は、前各項とは別に当該 R&D 研究会の成果及び R&D 研究会の知的財産権の取り扱いにかかる契約を、協議の上で締結することができる。

第35条 損害賠償

  1. 会員は、本会員規約に違反し、その結果本コンソーシアムの関係者に直接又は間接を問わず損害を与えた場合、当該関係者にかかる一切の賠償責任を負うものとする。ただし、損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
  2. 前項の損害賠償責任は、該当する本コンソーシアムの関係者又は会員間で協議して解決するものとし、事務局は一切関知せず、責任を負わないものとする。
  3. 本条の定めは、各 R&D 研究会において別段の定めをした場合には適用しないものとする。

第36条 活動期間

  1. 本コンソーシアムの活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとする。ただし、初年度は設立日を開始日とし、次に到来する3月31日を終了日とする。
  2. 本コンソーシアムの活動期間は、原則として、3月31日の活動終了後、翌日の4月1日より自動延長して開始されるものとする。

第37条 会員規約の変更

 本会員規約は、事務局が変更できる。事務局は当該変更内容を理事会に報告する。

第38条 協議

 本会員規約に定めのない事項については当該会員と事務局で協議のうえ、事務局が決定を行う。

以 上

別表1 会員種別と料金体系

<注釈> ◎:無制限に選択可能、 〇:個別に選択、 ー:参加不可

*1 脳モデル開発ユニットに参加される特別会員は、2つ以上のR&D研究会に参加される場合、参加費は免除されます(ただし、実験費用は頂戴いたします)。
*2 SIGは、テーマ・内容・規模により参加開催回数、アドバイザー・話題提供者の人数等は異なります(年1~5回、1~5人を想定)。基本的には、テーマに沿った話題提供と研究開発、企業内での課題解決への応用・導入等に関する会員様と研究者の方のディスカッションと研究者からのアドバイス等を行います(原則として、実験、調査等は行いません)。
*3 SIGは、テーマによりますが、原則として、各業界1社、各社最大3名の参加とします。ただし、先に参加を決定した企業が後から参加する同業企業の参加を承諾すれば、同一または類似業界から2社以上が参加することも可能です。
*4 各講義はオンデマンド形式で、会員資格の範囲内において、自由に選択し視聴することができます。講義・講義内容に関するご質問につきましては、講義受講後、メールにて事務局までご連絡ください。事務局より適宜講義者に確認のうえ回答させていただきます。ただし、講義と無関係と判断されるご質問につきましてはお答えできない場合がございますので、ご了承ください。
*5  ホームページ上にあるナレッジベースは別途登録(無料)が必要です。
*6 応用脳科学アカデミーの受講に際し、子会社の従業員など異なるメールドメイン名を使用する場合は個別に事務局への登録が必要です。
*7 スタンダード会員のSIGへの参加については、いずれか一つのSIGを選択し最大3名まで参加可能です。また、他のSIGへは11万円(税込)/SIG(最大3名)で追加参加することができます。
*8  協賛会員は、CAN事務局が承認する、CANの活動に賛同し、自らの有する技術、ノウハウ等を提供することにより研究会、SIG等の活動に貢献でき、また、自らの有する技術、ノウハウ等に係るテクニカルセミナーを企画・開催することができます。
*9 資本金1億円以上の法人は、原則、2口以上を支払うものとします。
*10 協賛会員は、事務局の承認を得たうえで、CANと共催でR&D研究会、SIGを組成できます。
*11 協賛会員は応用脳科学アカデミーに3名まで参加可能です。
*12  連携会員とは、事務局で承認を受けたCANの活動に賛同する任意団体、NPO法人、社団法人、その他公益に資する団体で、自らの活動とCANの活動を連携することができます。
*13 大学・学術研究機関に所属することを証明する書類が必要になります。受講に当たっては、大学・学術研究機関のドメイン名が入ったメールアドレスが必要になります。